02.宅建士の重要事項の説明は対面でしなければならない?

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宅建士の重要事項の説明は対面でしなければならない?

02.宅建士の重要事項の説明は対面でしなければならない?

今回は重要事項の説明についてのお話です。

宅地建物取引業法の重要事項の説明は、必ず買主又は借主にお会いして対面で説明しなければならないのでしょうか?

そうだとすると、例えば北海道や地方に住んでいる人が東京でアパートを借りる場合、東京の業者なら業者がその借主の住む地方へ出張するか地方から東京に来てもらわなければいけません。それはどちらもなかなか大変なことです。IT(情報技術)の時代にふさわしい方法はないのでしょうか。

そこで、様々な検討、実証された結果、一定条件(下記の条件)を満たせばIT(information technology)による重要事項の説明ができることになりました。

当初は、ITで重要事項を説明できるのはまだ賃貸の場合だけでしたが、売買でもITで重要事項を説明できるようになりました。

 

[IT重要事項の説明]

宅地又は建物の売買・交換、賃貸の媒介、代理等の場合において、つぎの要件を満たしておれば、ITで重要事項を説明することができます。
1.映像と音声の双方向性があり、双方が映像を視認でき、かつ、音声を聞き取れる状況にあること。
2.重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付しておくこと。
3.宅地建物取引士が重要事項説明開始前に1.を確認していること。
4.宅地建物取引士証を提示し、画面上で説明を受けようとする者が視認できたことを確認していること。

ITによる重要事項の説明については本年度の試験に出題される可能性が高いと思われます。
是非覚えておくことをお勧めいたします。

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