宅建登録講習は宅建登録講習の受講者の優遇が目的?<その2>

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宅建登録講習は宅建登録講習の受講者の優遇が目的?<その2>

宅建登録講習(宅建士試験の一部免除)の制度ができた理由は? 宅建登録講習は不動産業界のレベルアップ、消費者保護が目的です。

宅建登録講習の受講者の宅建士資格試験の一部免除が憲法違反ではないとするためにはそれなりの正当な理由が必要です。何が宅建登録講習の正当な理由なのでしょうか?

[その1]で述べました「宅建登録講習は受験講座ではない」という点も理由の1つですが、宅建登録講習の一番の理由は宅地建物取引業従事者のレベルアップ、消費者保護です。消費者保護の観点からも正しい・適正な宅地建物の取引が行われなければなりません。そのためには、不動産の取引(宅地建物の取引)に従事する者は、宅地建物取引業法その他の関係法令等をしっかりご勉強する必要があります。ところが、不動産会社に勤務されていてもこの種のご勉強をあまりされない方が相当数おられます。そこで、何かいい方法はないかということで考えられたのが宅建登録講習の制度です。

できるだけ、不動産(宅地建物)の取引に従事する方は宅地建物取引士資格試験に合格するくらいのご勉強(不動産関連法令のご勉強、適正な宅地建物の取引のご勉強)をすることが望まれますが、残念ながらほとんどご勉強されない方も多数おられます。

そこで、宅建士資格試験の一部を試験免除にしてあげれば、ご勉強をする人が増え、適正な宅地建物の取引の面からも、又不動産業界のレベルアップの点からもよいのではないか、ということでできた制度が宅建登録講習の制度です。宅建登録講習の受講者の試験一部免除は、不動産業(宅地建物取引業)の従業者の質の向上、不動産業界のレベルアップ、ひいては消費者保護が目的です。宅建登録講習は不動産会社の従業者を一般の宅建士資格試験受験者より優遇するためにできている制度ではございません。結果的に宅建登録講習の受講者(修了者)は優遇されますが、それが目的ではありません。

 

当社宅建登録講習の特徴

とは言いましても、まだ宅建士資格試験に合格されていない方は、まずは宅建士試験に合格するご勉強が肝要であろうと思います。そこで、所定の(規定の)講習内容に従わなければなりませんが、こちらの宅建登録講習ではその点を考慮して、スクーリングの内容・時間配分を工夫いたしております。

宅建登録講習を活用しないと損。宅建登録講習の受講修了者だけの特権です。

活用できるものは活用しない手はありません。宅建登録講習を受講・修了すると絶対有利です。宅建登録講習の修了者の合格率は一般の受験者より高くなっています。活用しないと損です。宅建登録講習の制度がある以上利用するのは当然です。

宅建登録講習の修了者(修了試験に合格して修了証の交付を受けた方)が宅建士資格試験において試験が免除される科目は下記の通りですが、結構厄介な科目が含まれ、これらの科目が試験免除になるのはやはり大きいです。特にこれらの科目を試験直前に勉強しなくてもよいのは受験・合格の面からは大変有利です。その分、宅建登録講習の修了者は宅建士試験が合格しやすくなります。大いに活用しましょう。

[宅建登録講習修了者の宅建士試験免除科目]

① 土地の形質、地積、地目及び種別(土地の一般常識)

② 建物の形質、構造及び種別(建物の一般常識)

③ 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務(住宅金融支援機構)(土地区画整理法・土地区画整理事業を除く)

④ 統計・白書

⑤ 不動産の表示に関する公正競争規約

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宅建登録講習の内容

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宅建登録講習ではどんなことを勉強するのでしょうか?
宅建登録講習のページにご案内してありますが、宅建登録講習業務の実施基準で定められている講習内容は?

宅建登録講習は受験の講習ですか? 宅建登録講習の受講者の優遇が目的でしょうか? <その1>

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講習修了者が宅建士資格試験の5問免除を受けられるのはこの登録講習だけです。この登録講習の修了者だけの特権です。どこのどんな講習を受講いたしましても、宅建士試験の一部免除はありません。それはなぜでしょうか?