登録講習申込フォーム
1.宅地建物取引業法第48条に基づく従業者証明書(宅建業の従業者証明書)の写し※鮮明で識別可能なもの
→宅建業の従業者証明書 : 従業者証明書に「この者は宅地建物取引業者の従業者であることを証明します」と記載があるもの
登録講習は宅地建物取引業の従業者のみが受講できる講習です。従いまして、宅建業の従業者証明書以外では受講できません。
- 従業者証明書が旧姓の場合、旧氏名と新氏名の両方、かつ新氏名への変更経過が記載されている公的書類の写し(戸籍抄本、運転免許証、住民票など)のいずれかのコピーが必要です。なお、提出できない場合、修了通知は従業者証明書の氏名での発行となります。
- 受講中に従業者証明書の有効期間が満了になる場合、新たに更新後の従業者証明書のコピーが必要です。
- 従業者証明書には必ず写真をお貼りください。
2. 受講料払込済書類の写し(銀行振込の控え等)ネットバンキングの場合はスクリーンショットを添付してください。
必要書類の到着をもって申込み完了となり、教材を発送いたします。