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宅建士合格のために!土地の工作物の所有者責任について 台風被害・天災と賠償責任は?

宅建士合格のために!土地の工作物の所有者責任について 台風被害・天災と賠償責任は?

土地の工作物の所有者・占有者の責任に関しまして、平成8年、13年、17年と宅地建物取引士資格試験に出題されております。
令和元年は台風15号・19号により多大の被害が発生しました。ゴルフ練習場の鉄柱が倒壊して隣家が大きな被害を受けました。ニュースでは、弁護士の方が天災・自然災害だから法的賠償責任はないと言ったそうですが……?
2019年度の宅地建物取引士資格試験には土地の工作物の所有者責任は出題されておりません。2020年度は出題される可能性が高いといえます。出題されれば、これをしっかりご勉強しておけば、1点確実に得点することができます。1点差のときは合否を分けることになります。合格者の多くが合格点近くでの合格で、合格点近くでの不合格者がほぼ同数います。
そこで、今回は土地の所有者責任についてご勉強しておきたいと思います。

宅建登録講習の内容

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