01.空き家の仲介をすると足が出る?
今回は空き家のお話をしていきます。
空き家が増えている?
人口が減少している地方・地域では空家が増加しています。人口減少地域では売りに出しても賃貸で貸そうにも購入あるいは賃借を希望する人がいないのですから、当然どんどん安くなります。安くしてもほとんど購入希望者も借り手も現れません。バブル崩壊後失われた20年とか25年とか言われましたが、日本の中堅層に元気がなくなったのか余裕がなくなっているのか、趣味が変わったのか、普通の民家だけでなく、20年~40年前には大変人気があった別荘地でも同じようなことが起きております。価格100万円とか200万円どころか10万円だなんて以前には信じられない様な価格になっているのがあります。
宅地数百坪、田畑何反歩、なかには山林まで付いていて、20年以上前まで数千万円していたのが、1,000万円どころか500万円でも買い手があるかどうかの状況のところがあります。東京の感覚からするとまるでタダみたいです。場所によっては山あり川あり海あり緑いっぱいです。畑で花や野菜を作りますと綺麗な花が咲き、日増しに成長します。とても楽しみです。健康にも最良でしょう。定年後は田舎住まいはいかがでしょうか。過疎地対策にもなりますし、地域活性化にも寄与することになります。
空き家の媒介
話がそれましたが、さて、10万円~100万円、~200万円の空き家等を媒介するとどうなるでしょうか。売買価格100万円の住宅の媒介報酬は売り主から5万円とその消費税相当分です。調査等に結構な費用と時間を費やしますから、足が出て従来の正規報酬ではとてもやっていられません。当然、業者の方々が敬遠します。業者が相手にしてくれないと空き家等がそのまま放置され、いわゆる空き家問題が発生することとなります。
そこで空き家対策の一環として、空き家の流通活性化のために、少しでも足が出ないようにして業者の方々にお世話をしてもらえるように、業法の報酬規定が次のように改正されました。
[空き家等の媒介等の報酬の改正]
低廉(400万円以下)の空き家等の売買又は交換の媒介の場合において、通常と比較して現地調査等の費用がかかるものについては、通常の報酬額に現地調査等の費用相当額を加算して報酬を受領できる(但し、合計18万円とその消費税相当額以下になります)。
この改正は本年度の試験に出題される可能性がありますので、覚えておくと良いでしょう。
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