宅建登録講習は受験の講習ですか? 宅建登録講習の受講者の優遇が目的でしょうか? <その1>
宅建登録講習は宅建士の受験の講習ではないとされています。なぜ?
宅建登録講習は、受講して修了試験に合格し修了証の交付を受けますと、宅地建物取引士資格試験が5問免除になる講習ですが、誰でも受講できるのではなく、不動産業(宅地建物取引業)の従業員でなければ受講することができません。従いまして、宅建士登録講習の受講の申し込みをするためには従業者証明書のコピーの提出が必要です。
講習修了者が宅建士資格試験の5問免除を受けられるのはこの宅建登録講習だけです。この宅建登録講習の修了者だけの特権です。どこのどんな講習を受講いたしましても、宅建士試験の一部免除はありません。それはなぜでしょうか?
宅建登録講習が宅建士試験の受験の講習(受験講座)ですと、一般の受験講座(受験の講習)を受講した者は宅建士資格試験の5問免除が受けられないのに、この宅建登録講習を受講した者だけが宅建士資格試験を5問免除されることになります。これは、一般の受験講習(講座)の受講者と宅建登録講習の受講者を差別することとなり、憲法14条(法の下の平等)に違反して憲法違反の批判・そしりを免れません。
ですから、宅建登録講習は宅建士資格試験の受験の講習(受験講座)そのものであってはならず、受験の講習(講座)ではないということになっております。
そこで、宅建登録講習を受験講座(受験講習)と区別するため、受験講座と重なる部分がありますが、受験講座(受験の講習)ではないとするために、受験講座では教えない内容・受験講座の対象外(宅建士資格試験問題の対象外)の内容も宅建登録講習には含まれております。宅地建物の調査や宅地建物の取引の紛争の防止も宅建士講習内容に含まれております。又、受験講座(講習)の内容のうちで宅建登録講習では教えない部分が相当ありますし、受験講習(講座)と重なる部分も宅建士登録講習ではウエイトが異なります。宅建登録講習では法令上の制限や土地建物の鑑定評価は対象外になっております。
その2へ続きます。
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