今回は重要事項の説明についてのお話です。
宅地建物取引業法の重要事項の説明は、必ず買主又は借主にお会いして対面で説明しなければならないのでしょうか?
そうだとすると、例えば北海道や地方に住んでいる人が東京でアパートを借りる場合、東京の業者なら業者がその借主の住む地方へ出張するか地方から東京に来てもらわなければいけません。それはどちらもなかなか大変なことです。IT(情報技術)の時代にふさわしい方法はないのでしょうか。
そこで、様々な検討、実証された結果、一定条件(下記の条件)を満たせばIT(information technology)による重要事項の説明ができることになりました。
当初は、ITで重要事項を説明できるのはまだ賃貸の場合だけでしたが、売買でもITで重要事項を説明できるようになりました。